介護保険利用

介護保険利用

老後に備えて、早くから高齢者住居に改築する人もいるかと思いますが、「要支援」「要介護」認定をされた人は、住宅改修費として介護保険により費用を一部負担してもらうことが出来ます。
介護保険における住宅改修費は、「要支援」「要介護度」毎に定められている毎月の支給限度額とは別枠で設けられており、支給限度額は、20万円です。
最高で18万円が介護保険から支払われます。
支給対象となるのは、「手すりの取り付け」「段差の解消(バリアフリー工事)」「床・通路の材料変更」「引き戸等への扉の取替え」「洋式便器への取替え」などです
利用は1回限り。ただし、20万円の範囲内であれば数回に分けた工事が可能です。(要介護度が3段階以上あがった場合や転居した場合は、再度利用可能。)

注意)市町村によっては、独自に助成制度を設けているところもあります。事前に確認する必要があります。

住宅改修費の支給を受けるまでの流れ

氷見市の場合
① 主治医に介護サービスを受けたいことを伝え主治医意見書の 作成をお願いする。
② いきいき元気館1階 氷見市健康課(介護保険担当)に主治医意見書と介護保険被保険者証を提出する。
③ 後日、市職員が認定調査に来ます。
④ 介護認定審査会による審査・判定が行われます。
⑤ 介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書が届きましたら居宅介護支援事業者を選んで介護サービス計画の作成を依頼します。
⑥ 住宅改修業者に着工前の写真(日付入り)見積書 現況平面図 計画平面図 を作成してもらう。
⑦ 上記書類をケアマネージャーさんに渡します。
⑧ ケアマネージャーさんがその他の書類と一緒に市役所に提出します。
⑨ 市役所から許可が下りましたら工事着工です。
⑩ 工事が完了しましたら完成写真 請求書 領収書をケアマネージャーさんに提出します。
⑪ 市役所から工事費用の9割分(最高で18万円)が、お客様の口座に振り込まれます。